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韓国の退職金計算 — 入社日と退職日から
入社日、最後の勤務日、退職前3か月の賃金を入れると、在職日数・1日の平均賃金・退職金(税引き前)を計算します。式と端数処理は、韓国の雇用労働部の退職金計算機と同じです。
役に立ったら、必要な人に教えてあげてください。
2026年10月30日時点の韓国の法令と雇用労働部の計算方法による、税引き前の見込み額です。退職所得税は計算していません。実際の支給額は給与明細や会社の規定によって異なることがあります。
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退職金の計算式
韓国の退職金は「1日の平均賃金 × 30 × 在職日数 ÷ 365」で求めます。勤労者退職給付保障法の第8条は、勤続1年につき30日分以上の平均賃金を支払うよう定めています。このページは、韓国の雇用労働部が公開している退職金計算機と同じ式で計算します。
雇用労働部の計算機ページに載っている例(2014年10月2日入社、退職日2017年9月16日、在職1,080日)を入れると、1日の平均賃金は88,641.31ウォン、退職金は7,868,434ウォンになり、雇用労働部の計算機の結果と一致します。ほかの日付や金額で同じ計算機を使った結果も、このページのテストに固定してあります。
退職日と平均賃金の期間
日付の欄には最後に働いた日を入れてください。雇用労働部の計算機は、退職日を最後の勤務日の翌日として入れるよう案内しています。このページもその翌日を退職日とし、入社日から退職日までの在職日数を数えます。退職金は1年以上働いた人に生じるため、退職日が入社からちょうど1年目の日か、それより後である必要があります。
平均賃金は、退職日より前の3か月間に受け取った賃金を、その期間の日数で割った額です(勤労基準法第2条)。期間は3か月前の同じ日から退職日の前日までなので、89日から92日になります。3か月前に同じ日がない場合は、雇用労働部の計算機とまったく同じ扱いにしています。5月30日か31日の退職なら3月1日から、7月31日の退職なら4月30日から数えます。
平均賃金に含めるお金
3か月の賃金総額は、税金や控除を引く前の額で、基本給に毎月の手当を足したものです。月給しか分からない場合は「月給から」を選んでください。まるごと入る月は月給のまま、一部だけ入る月は日数の割合で足します(30日の月の15日分なら半分)。年単位で受け取る賞与と年休手当は、1年分の額の12分の3だけを加えます。雇用労働部の例と同じやり方です。
1日の平均賃金は小数第2位未満を切り上げ、退職金は1ウォン未満を四捨五入します。雇用労働部の計算機の処理をそのまま使っています。1日の通常賃金(所定の労働に対して決まって支払う賃金)を入れると、平均賃金と比べて高いほうで計算します。平均賃金が通常賃金より低い場合は通常賃金を平均賃金とする、という勤労基準法第2条第2項の定めによるものです。
受け取れる条件と、計算しない部分
継続して働いた期間が1年未満の人や、4週間の平均で週の所定労働時間が15時間未満の人は、退職金の対象になりません(勤労者退職給付保障法第4条)。その場合は金額の代わりに理由をお知らせします。従業員が5人未満の職場にも退職金は適用され(第3条)、会社は退職日から14日以内に支払う必要があります(第9条)。
結果は税引き前の額で、退職所得税は計算しません。育児休職、出産前後休暇、業務上のけがで休んだ期間など、法令が平均賃金の計算から外すよう定めた期間は反映していません。退職年金に加入している会社では受取額が変わることがあります。入力した日付と金額はブラウザの中だけで計算し、どこにも送りません。
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よくある質問
韓国の退職金はどう計算しますか?
1日の平均賃金 × 30 × 在職日数 ÷ 365です。1日の平均賃金は、退職日前3か月の賃金に年間賞与と年休手当の12分の3を足し、その3か月の日数で割った額です。退職日は最後の勤務日の翌日です。このページは端数処理まで韓国の雇用労働部の計算機と同じ方法で計算します。
1年未満で辞めると退職金はありませんか?
ありません。退職金は、継続して1年以上働き、4週間の平均で週15時間以上働いた場合に生じます(勤労者退職給付保障法第4条)。職場の規模は関係なく、従業員5人未満の職場にも適用されます。
表示された額をそのまま受け取れますか?
税引き前の見込み額です。退職所得税は計算していません。育児休職などの期間、退職年金への加入、会社の規定によって額が変わることがあります。給与明細と会社の精算内容で確かめてください。