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韓国の年次有給休暇計算 — 入社日から日数を確認

入社日を入れると、韓国の勤労基準法第60条にもとづく年次有給休暇を年ごとに表示します。いつ、何日、どの条文で生じるかを表で示し、入社日基準と会計年度基準を選べます。

この日までに生じた休暇を合計します。退職する場合は最後の勤務日を入れてください。

基準
法律の原則です。毎年、入社日を基準に数えます。

両方を入れると、掛け合わせて未使用年休手当の目安を出します。

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使い方

  1. 「入社日」を入れます。「基準日」には今日が入っているので、退職する場合は最後の勤務日に変えます。
  2. 「入社日基準」と「会計年度基準」のうち、会社のやり方を選びます。常時5人未満の職場や、週15時間未満の勤務なら、下の欄にチェックします。
  3. 「計算する」を押すと、基準日までに生じた年休の合計と、発生日・日数・根拠の表が出ます。
  4. 1日の通常賃金と未使用の日数を両方入れると、未使用年休手当の目安も出ます。

うまくいかないとき

  • 合計には、すでに使った休暇や消滅した休暇も含まれます。いま残っている日数は会社の勤怠記録で確認してください。
  • 2017年5月30日より前に入社した場合は、旧規定のため実際の合計は表より少なくなります。

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最終更新 ·

毎月皆勤し、毎年8割以上出勤したものとして、2026年10月30日時点の韓国の法令で計算した目安です。実際の日数は会社の勤怠記録と規定によって異なることがあります。

日数の数え方計算のしかたを見る

年次有給休暇が生じるルール

韓国の勤労基準法第60条では、年次有給休暇は次のように生じます。入社から1年未満の間は、1か月皆勤するごとに1日、最大11日です。1年間に8割以上出勤すると15日になります。勤続3年以上になると、最初の1年を超える勤続2年ごとに1日が加わり、3年で16日、5年で17日となり、上限は25日です(勤続21年で25日)。

この計算機は、毎月皆勤し、毎年8割以上出勤したものとして数えます。欠勤した月や、出勤率が8割に届かない年があれば、実際の日数はこれより少なくなります。業務上のけがで休んだ期間、出産前後休暇、育児休職の期間などは、同じ条文で出勤したものとみなされます。

休暇が生じる日

休暇は、1か月または1年の勤務を終えた翌日に生じ、その日にも雇用関係が続いている必要があります。韓国大法院(最高裁)の2021年10月14日の判決(2021ダ227100)を受けて、雇用労働部が2021年12月16日に解釈を改めたときに定まった基準です。

そのため、2025年1月1日に入社した人は2025年2月1日に最初の1日が生じ、15日は366日目にあたる2026年1月1日に生じます。雇用労働部は、1年契約の人は最大11日、366日働いて退職した場合は最大26日分の未使用手当を請求できると案内しています。退職を控えている場合は、基準日に最後の勤務日を入れてください。

会計年度を基準にする場合

年休は入社日を基準に数えるのが原則ですが、就業規則などで全員の基準を1月1日にそろえる会社もあります。雇用労働部は、その場合に年の途中で入社した人が不利にならないよう、入社した年の勤務期間に比例した休暇を翌年の1月1日に与えるよう案内しています。このページは雇用労働部の例と同じく、15日 ×(入社日から12月31日までの日数)÷ 365で計算し、小数第1位まで表示します。2020年9月20日の入社なら103日で、約4.2日です。

その後の1月1日には、その日までに満了した勤続年数で加算日数を決めます。会計年度基準での加算日数の数え方は雇用労働部の回答に書かれていないため、この方法は条文をそのまま読んだもので、会社の規定によって異なることがあります。退職時に入社日基準の日数のほうが多ければ差を追加で与える必要があり、会計年度基準のほうが多ければ就業規則に別の定めがない限り会計年度基準による、というのが雇用労働部の回答です。そのため両方の合計を並べて表示します。

適用されない場合と年休手当

常時5人未満の職場には第60条が適用されません。4人以下の職場に適用する条文を定めた施行令の別表1に、年休の条文が含まれていないためです。4週間の平均で週の所定労働時間が15時間未満の人も年休はありません(第18条第3項)。どちらかにチェックを入れると、日数の代わりにこの説明を表示します。

1日の通常賃金と使えなかった日数を入れると、二つを掛けて1ウォン未満を四捨五入した額を表示します。実際には就業規則に従って通常賃金か平均賃金で計算し、会社が法に定める使用促進の手続きを取っていれば手当が出ないこともあります(第61条)。年休は1年以内に使わないと消滅し、1年目の月ごとの休暇は入社から1年までに使う必要があります。2017年5月30日より前の入社の場合は、1年目に使った日数を2年目の15日から差し引く旧規定が適用されていました。

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よくある質問

ちょうど1年働いて退職すると、年休手当は何日分ですか?

毎月の皆勤で生じた最大11日分です。1年目の15日は、1年を終えた翌日、つまり366日目に生じ、その日にも雇用関係が続いている必要があります。366日働いて退職すれば最大26日分を請求できます。韓国の大法院判決を受けて、2021年12月16日から適用されている雇用労働部の解釈です。

勤続年数ごとの年休は何日ですか?

1年未満は皆勤した月ごとに1日で最大11日、1年と2年は15日、3年と4年は16日、5年と6年は17日と、2年ごとに1日ずつ増えて25日までです。毎年8割以上出勤した場合の日数です。

5人未満の職場でも年休はありますか?

法律で定められた年休はありません。勤労基準法第60条は、常時4人以下の職場に適用される条文に含まれていません。週15時間未満で働く人も同じです。ただし、会社が独自の規定で休暇を与えることはできます。