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解雇予告手当の計算 — 平均賃金と予告日数(労働基準法20条)

日本の法律では退職金を払う義務はなく、会社の規程や契約で決まります。法律が定めているのは解雇の予告で、30日前に予告しないときは足りない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を払います。直前3か月の賃金と予告した日数を入れると、その額が出ます。

基準の国

日本:法律上の退職金はありません

日本の法律に退職金を払う義務はありません。就業規則や退職金制度がある場合に、その計算式で支払われます。労働基準法が定めているのは解雇の予告で、少なくとも30日前に予告するか、代わりに平均賃金の30日分を払う必要があります(第20条)。

解雇予告手当:平均賃金 × 30日に足りない予告日数。

控除前の合計。賞与は除きます。

ふつう89〜92日です。

時給・日給なら、平均賃金は賃金 ÷ 労働日数 × 60%以上です。

即日解雇なら0

解雇予告手当

賃金と日数を入れると出ます。

よくある質問

日本では退職金は法律で決まっていますか?

日本の法律には退職金を払う義務はありません。就業規則や退職金制度がある場合に、その計算式で支払われます。

解雇予告手当はいくらですか?

平均賃金に、30日に足りない予告日数を掛けた額です。即日解雇なら平均賃金の30日分、10日前に予告したなら20日分です(労働基準法第20条)。

平均賃金はどう計算しますか?

直近3か月の賃金の合計(賞与を除く)を、その3か月の暦日数で割ります(労働基準法第12条)。時給・日給の場合は、賃金を労働日数で割った額の60%が最低保障です。

解雇予告手当が支払われないのはどんなときですか?

30日以上前に予告した場合です。天災事変や労働者の重大な責任による解雇で、労働基準監督署の認定を受けた場合も支払われません。