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韓国の時給計算 — 週給・月給・年収に換算(2026年最低賃金)

韓国の2026年の最低賃金(時給10,320ウォン)で週40時間働くと、月給は2,156,880ウォンです(週休時間を含む月209時間)。時給と勤務時間を入れると週給・月給・年収を、月給を入れると時給を計算します。

基準の国
計算の向き
勤務時間の入力

雇用契約書で決めた時間で、週40時間までです。それを超えて働いた時間は下の残業に入れます。

週給・月給・年収

2026年の最低賃金10,320ウォン・勤労基準法第18条第3項、第55条、第56条・1か月=1週間×4.345

勤務時間を入れると結果が出ます。

次の作業週休手当の計算 →給与の手取り計算 →

使い方

  1. 「時給から月給」のままにします。時給の欄は最低賃金が初期値なので、実際の時給に変えます。
  2. 「1週間の時間で」所定労働時間を入れるか、「日数×1日の時間」を選びます。
  3. 長く働いた、夜に働いた場合は「残業・深夜の時間を入れる」にチェックし、1週間の時間を入れます。
  4. 入力するそばから週給・月給・年収が出ます。逆に計算するときは「月給から時給」を選び、月給を入れます。

うまくいかないとき

  • 所定労働時間は週40時間までで、超えた分は残業です。
  • 時給が最低賃金より低ければ、いくら低いかも表示します。

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最終更新 ·

税金と4大保険を引く前の金額で、正社員が1日8時間・週5日働く職場と、欠勤のない週を前提にしています。雇用契約によって実際の金額は変わることがあります。

計算のしくみ計算方法を見る

時給から週給へ

週給は「時給×1週間の所定労働時間」に週休手当を足した額です。韓国の勤労基準法第18条第3項と第55条により、週15時間以上の契約で所定の勤務日をすべて出勤した人には1日分の有給休日がつき、その時間は「所定労働時間÷40×8」、上限8時間です。

この計算は、このサイトの週休手当の計算と同じコードを使っているので、二つのページの結果が食い違うことはありません。欠勤のない週を前提にしています。欠勤した週を確かめたいときは、欠勤の欄がある週休手当の計算を使ってください。

週給から月給・年収へ

月の換算時間は「(所定労働時間+週休時間)×4.345週」で、時間単位に四捨五入します。4.345週は365日÷7÷12で、雇用労働部も同じ式を案内しています。週40時間なら(40+8)×4.345=208.56で209時間となり、これが最低賃金告示の1か月です。2026年の最低賃金10,320ウォンなら、月2,156,880ウォンです。

月給は時給×月の換算時間、年収は月給×12です。どちらも所得税と4大保険を引く前の額です。引いた後の手取りは、このサイトの給与の手取り計算で確認できます。

残業と深夜労働

残業・深夜の欄にチェックを入れると、所定労働時間を超えて働いた時間と、夜10時から朝6時までに働いた時間を足せます。勤労基準法第56条は、どちらにも通常賃金の50%以上を上乗せするよう定めています。短時間労働者が契約時間を超えて働いた分も、期間制・短時間労働者保護法第6条により同じです。このページは時給を通常賃金とみなします。深夜の時間はすでに働いた時間に含まれるので、上乗せの50%分だけを足します。

上乗せが義務になるのは、常時5人以上が働く職場です。4人以下の職場では、働いた時間分の賃金は払うものの割増は適用されない、というのが雇用労働部の回答です。その場合は5人以上の欄のチェックを外してください。1週間の残業・深夜の額×4.345週を月給に足します。

月給から時給への換算

「月給から時給」を選び、月給と1週間の所定労働時間を入れると、同じ規則で求めた月の換算時間(週40時間なら209時間)で割り、1ウォン未満を切り捨てます。月給2,156,880ウォンを209時間で割ると、ちょうど10,320ウォンです。

どちらの向きでも、結果を今年の最低賃金と比べてお知らせします。比べるのは時給だけで、どの手当が最低賃金に算入されるかまでは判断しません。2027年の最低賃金は10,700ウォンで、2027年1月1日から適用されます。入力内容はこのブラウザの中だけで計算し、サイトに残るのはツールが使われたことだけです。

このサイトのデータの扱い →

よくある質問

2026年の最低賃金だと月給はいくらですか?

週40時間なら月2,156,880ウォンです。10,320ウォン×209時間で、最低賃金告示の金額と同じです。12か月で年25,882,560ウォン、税金と4大保険を引く前の額です。

なぜ209時間で割るのですか?

1か月に有給の週休時間が含まれるからです。(所定労働40時間+週休8時間)×365÷7÷12=208.57で、四捨五入して209時間です。週20時間なら同じ式で(20+4)×4.345=104.28で、四捨五入して104時間になります。

従業員4人の店でも、残業は1.5倍ですか?

いいえ。残業と深夜労働の50%の割増(勤労基準法第56条)は、常時5人以上の職場に適用されます。4人以下でも、多く働いた時間分の時給は支払う必要があります。「常時5人以上が働く職場」のチェックを外すと、その額が出ます。