韓国の委任状に書くこと
委任状は、役所や銀行での用件をほかの人に代わってもらうときの書類です。この書式は代理人の氏名・生年月日・連絡先・住所と、委任する人との関係から始まります。続いて代理人に定めるという一文、任せる用件と期間、作成日、委任する人の署名・押印欄が入り、いちばん下に提出先を書きます。
韓国の民法第680条では、一方が用件を任せ、相手がそれを引き受けたときに委任の効力が生じます。委任状は、窓口が確かめたいその事実を書いた書面です。
無料・登録不要・入力内容は送信しません
韓国の委任状には、委任する人と代理人の氏名・生年月日・住所・連絡先と二人の関係、任せる用件、委任の期間を書き、作成日を入れて委任する人が署名します。親の書類なら委任状がいらないこともあります。子は、親の住民登録抄本(親が世帯主なら謄本も)と家族関係証明書を、住民センターの窓口で直接取れます。
ここで入力すると、A4の委任状がその場で変わります。印刷画面からPDFで保存したり、Wordファイルでダウンロードしたりできます。手書き用の空欄の書式も印刷・ダウンロードできます。
住民センターや銀行など、窓口ごとに決まった委任状の書式や本人確認のルールがあることがあります。行く前に窓口に確認してください。これは一般的な委任状で、窓口が求める書式の代わりにはなりません。
親の住民登録の謄本・抄本は、子なら委任状なしで住民センターの窓口で取れます。親が世帯主なら謄本・抄本とも、世帯員なら抄本だけです(住民登録法第29条第2項第5号)。無人発行機では取れません。それ以外の人が代わりに申請するときは、法令で決まった委任用の申請書を使います。印鑑証明書を代わりに取るときは、法令で決まった発行委任状を使い、委任する人と代理人の住民登録証などを出します。家族関係証明書などは、本人・配偶者・直系の血族(親や子など)なら直接請求でき、それ以外の代理人はそのいずれかから委任を受ける必要があります。
日本の基準で: 委任状の作成 — 入力して印刷・PDF・Word
手書き用の空欄の委任状(韓国語)です。住民登録番号を書く欄もあります。
印刷画面が開いたら、プリンター(送信先)で「PDFに保存」を選ぶとファイルで保存できます。委任状は韓国語で印刷されます。
探していたツールではありませんでしたか。 作ってほしいツールを伝える
最終更新 ·
一般的な委任状の書式を埋めるツールで、法律相談ではありません。窓口が決めた書式の代わりにはなりません。
委任状は、役所や銀行での用件をほかの人に代わってもらうときの書類です。この書式は代理人の氏名・生年月日・連絡先・住所と、委任する人との関係から始まります。続いて代理人に定めるという一文、任せる用件と期間、作成日、委任する人の署名・押印欄が入り、いちばん下に提出先を書きます。
韓国の民法第680条では、一方が用件を任せ、相手がそれを引き受けたときに委任の効力が生じます。委任状は、窓口が確かめたいその事実を書いた書面です。
韓国語を入力しなくても韓国語の委任状ができます。関係は子・親・配偶者などから選び、用件は住民センターでの書類の発行、銀行での手続き、書留郵便の受け取り、役所での申請、書類の提出といった一般的な項目から選べます。選んだ項目は一行ずつ韓国語で印刷されます。くわしい内容の欄と「その他」の関係は、入力したとおりに印刷されます。
期間を空けておくと「用件が終わるまで」と印刷されます。このページは住民登録番号の全体をたずねません。書式には番号を書く空欄があるので、窓口に求められたら印刷後に手で書き込みます。
窓口ごとに委任状の書式や本人確認のしかたが決まっていることがあるので、先に確認してください。この一般的な委任状は、そうした書式の代わりにはなりません。法令で決まっているものもあります。住民登録の謄本・抄本は、世帯主の配偶者・直系の血族(親が世帯主である子など)なら委任状なしで窓口で申請でき、世帯員の配偶者・直系の血族は抄本だけ同じように取れます(住民登録法第29条第2項第5号)。それ以外の人が代わりに申請するときは、委任用の申請書があります(住民登録法施行規則第13条)。印鑑証明書は、法令で決まった発行委任状に、委任する人と代理人の住民登録証などを添えて出します(印鑑証明法施行令第13条)。
家族関係証明書などは、本人・配偶者・親や子などの直系の血族なら直接請求でき、それ以外の代理人はそのいずれかから委任を受ける必要があります(家族関係登録法第14条)。成人した子が親の証明書を取る場合と、知人が代わりに取る場合とで扱いが違うのはこのためです。
「PDFで保存・印刷」を押すとA4の委任状で印刷画面が開き、「PDFに保存」を選べばファイルで残せます。「Word .docx」はWordファイルで受け取り、直してから印刷できます。手書き用の空欄の書式は、ページの上のほうから印刷やダウンロードができます。委任する人の署名は紙に直接します。
処理はすべてブラウザの中で行い、入力した内容は送らず保存もしません。ほかのツールと同じく、印刷やダウンロードのときに、どのツールをどの言語で使ったかだけを一度数えます。法律相談ではなく、書式を埋めるためのツールです。
委任する人と代理人の氏名・生年月日・住所・連絡先、二人の関係、任せる用件と期間、作成日、そして委任する人の署名か押印です。いちばん下に提出先を書きます。
まず窓口に確認してください。窓口ごとに決まった書式や本人確認のしかたがあることがあり、法令で決まっているものもあります。住民登録の謄本・抄本には委任用の申請書が別にあり(子が親のものを取るときは委任状なしで取れます)、印鑑証明書には決まった発行委任状と二人の住民登録証などが必要です。この一般的な委任状はその代わりにはなりません。
法律上は必要ありません。本人・配偶者・直系の血族は直接請求できます(家族関係登録法第14条)。それ以外の人が代わりに取るときは、そのいずれかから委任を受ける必要があります。必要な身分証は発行する窓口に確認してください。