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韓国のフリーランス3.3%源泉徴収の計算 — 手取りと請求額
報酬3,000,000ウォンから韓国の3.3%の源泉徴収を引くと、手取りは2,901,000ウォンです(所得税90,000ウォン、地方所得税9,000ウォン)。欲しい手取りを入れると請求額を逆算し、講演料のような一度きりの報酬は8.8%に切り替えられます。韓国に住む外国人のフリーランスも、同じ3.3%が引かれます。
今回の支払いの源泉徴収
所得税法第129条・第84条・地方税法第103条の13・税ごとに10ウォン未満切り捨て
金額を入れると結果が出ます。
役に立ったら、必要な人に教えてあげてください。
支払いのときに引かれる額の見込みです。税金は翌年5月の総合所得税の申告で最終的に精算され、追加で払うことも戻ってくることもあります。
計算のしくみ計算方法を見る
3.3%の内訳
韓国で事業者がフリーランスに継続的な仕事の報酬を払うとき、報酬の3%を所得税として源泉徴収します(所得税法第129条第1項第3号、第144条)。さらにその所得税の10%を地方所得税として一緒に差し引きます(地方税法第103条の13)。合わせて報酬の3.3%で、申告と納付は支払う側が行います。
税ごとに10ウォン未満は切り捨てます。国税は国庫金管理法第47条、地方税は地方会計法第55条が根拠です。報酬1,234,567ウォンなら所得税は37,030ウォン(3%は37,037.01ウォン)、地方所得税は3,700ウォンで、手取りは1,193,837ウォンです。税額が1,000ウォン未満なら徴収しない「少額不徴収」は、ここには当てはまりません。施行令第149条の3が継続的な人的役務を除いているため、1万ウォンの仕事でも300ウォンと30ウォンが引かれます。
8.8%になる場合
雇用関係なしに一度だけ行った講演、審査、放送の解説や原稿料は、ふつう事業所得ではなく「その他所得」です。こうした報酬は施行令第87条第1号の2により受け取った額の60%を必要経費とみなし、残る40%に20%をかけ(第129条第1項第6号)、地方所得税はその10%です。合わせて報酬の8%と0.8%、つまり8.8%で、100万ウォンなら手取りは912,000ウォンです。
60%を引いた残りが1回の支払いで5万ウォン以下なら、税はかかりません(第84条第3号)。そのため1回125,000ウォンまでは全額を受け取れます。実際の経費が60%を超えればその分も引けますが、このページは60%で計算します。どちらの所得になるかは契約書の名前ではなく仕事の実態で決まるので、迷ったら支払う側にどう源泉徴収するか確認してください。
手取りから請求額を出す
「手取りから請求額」を選び、受け取りたい額を入れます。0.967で割るとほぼ合いますが、10ウォン未満の切り捨てがあるため正確な答えは少しずれ、報酬が1ウォン増えると手取りが数ウォン減ることさえあります。そこでこのページは、その見積もりの周りの狭い範囲を一つずつ計算し、手取りが希望額以上になる最も小さい報酬を表示します。
同じ手取りになる報酬は、いくつかあることがあります。たとえば2,901,000ウォンを受け取るなら最も小さい報酬は2,999,980ウォンで、300万ウォンで請求しても手取りは同じです。最も小さい額より数ウォン大きい報酬では、かえって少し減ることがあるので、きりのいい額で請求したいときは「報酬から手取り」で先に確かめてください。手取りが希望額とちょうど同じかどうかも表示します。
外国人の場合と、このページで扱わないこと
国籍で税率は変わりません。韓国に住んでフリーランスとして働く外国人も、韓国人と同じく3%と0.3%が引かれます。韓国の居住者でない人は非居住者の規定(所得税法第156条と租税条約)に従い、このページはその場合を計算しません。
源泉徴収された税は前払いです。1年分の税は翌年5月の総合所得税の申告で精算され、追加で払うことも戻ってくることもあります。入力した金額はこのブラウザの中だけで計算し、どこにも送りません。サイトに残るのは、ツールが使われたことだけです。
このサイトのデータの扱い →
よくある質問
手取りで300万ウォン欲しいとき、いくらで請求すればいいですか?
3,102,370ウォンです。所得税はその3%の93,071.1ウォンから10ウォン未満を切り捨てた93,070ウォン、地方所得税は9,300ウォンで、ちょうど300万ウォンが残ります。0.967で割るだけだと3,102,379ウォンになり、これでも足りますが最も小さい額ではありません。「手取りから請求額」を選べば、どんな額でも同じ方法で計算できます。
3.3%と8.8%、どちらですか?
フリーランスとして継続して行う仕事の報酬は3.3%(事業所得)です。雇用関係なしに一度だけ行った講演や原稿料などは8.8%(その他所得)で、60%を必要経費として引き、残りの22%が引かれます。1回125,000ウォン以下なら税はかかりません。
韓国でフリーランスとして働く外国人も3.3%ですか?
韓国に住んでいれば同じです。国籍で税率は変わらず、支払う側が同じく3%と0.3%を引きます。韓国の居住者でなければ非居住者の規定(所得税法第156条と租税条約)が適用され、このページはその場合を計算しません。