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時給から月給を計算 — 割増賃金と都道府県の最低賃金

時給と働いた時間を入れると、労働基準法第37条の割増賃金(時間外25%、月60時間を超える部分50%、休日35%、深夜25%)を含めた月の給与が出ます。働く都道府県を選ぶと、その日に有効な最低賃金と並べて表示します。

基準の国

日本の基準では、時給で働く人は働いた時間分を受け取ります。1日8時間・週40時間を超える時間外は25%(月60時間を超えると50%)、法定休日の労働は35%、22時から5時まではさらに25%の割増です。

40時間まで。超える時間は時間外として入れてください。

1か月の給与

時給と週の労働時間を入れてください。

よくある質問

残業代の割増率は何%ですか?

1日8時間・週40時間を超える時間外労働は25%増しで、月60時間を超える部分は50%増しです。法定休日の労働は35%増し、22時から5時までの深夜労働はさらに25%が加わります(労働基準法第37条)。

時給から月給はどう計算しますか?

週の所定労働時間に52を掛けて12で割った時間を1か月の労働時間とし、時給を掛けます。時間外・休日・深夜の割増分は、これに足します。

深夜の残業は何%増しになりますか?

時間外の25%と深夜の25%が重なり、50%増しになります。

東京の最低賃金はいくらですか?

令和8年度の東京の地域別最低賃金は時給1,280円で、2026年10月1日から適用されています。それまでは1,226円でした。