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有給休暇の日数計算 — 入社日から付与日数と時効まで(労働基準法39条)

入社日と週の所定労働日数・時間を入れると、労働基準法第39条の年次有給休暇が、入社6か月後から毎年いつ何日付与されるかを一覧にします。週30時間未満で週4日以下なら比例付与の表を使い、2年の時効で消える付与には印を付けます。

基準の国

労働基準法第39条の年次有給休暇です。入社6か月後に10日、その後は1年ごとに増えて最大20日。パートタイムは決まった表にしたがって少なく付与されます。

この日までの付与を数えます。

週の所定労働日数

よくある質問

有給休暇は入社後いつから何日もらえますか?

入社6か月後に10日付与され、その後は1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、入社6年6か月以降は毎年20日です。各期間で全労働日の8割以上出勤していることが条件です。

パート・アルバイトの有給休暇は何日ですか?

週30時間未満で週4日以下なら比例付与で、入社6か月後の付与は週4日で7日、週3日で5日、週2日で3日、週1日で1日です。週30時間以上なら、日数にかかわらず通常の労働者と同じ日数です。

有給休暇の時効は何年ですか?

付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。持っている年休は、直近2年に付与された分から使った日数を引いたものです。

年5日の有給休暇の取得義務とは何ですか?

10日以上付与された人には、会社は1年以内に5日以上を取らせる必要があります(労働基準法第39条第7項)。