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日本の社会保険料計算 — 協会けんぽ・厚生年金(2026年度)

月給と都道府県を入れると、標準報酬月額の等級を当てはめて、従業員が払う健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険の月額を出します。料率は協会けんぽの2026年度の都道府県別のもので、金額ごとに出典のページを示しています。

基準の国

日本では、従業員は健康保険(都道府県の料率、40〜64歳は介護保険1.62%を加算)の半分、厚生年金18.3%の半分、子ども・子育て支援金0.23%の半分、雇用保険として給与の0.5%を負担します。雇用保険以外は、実際の給与ではなく標準報酬月額にかかります。

控除前の額に手当・通勤手当を含め、賞与は除いてください。

雇用保険

令和8年度の月額保険料

月の給与を入れると保険料が出ます。

よくある質問

社会保険料は給与の何%ですか?

協会けんぽの場合、従業員は健康保険(都道府県の料率)の半分、厚生年金18.3%の半分、子ども・子育て支援金0.23%の半分、雇用保険として給与の0.5%を負担します。40〜64歳は健康保険に介護保険1.62%が加わり、これも半分を負担します。

標準報酬月額とは何ですか?

健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の保険料を計算するもとになる額で、月の給与を等級に当てはめて決まります。健康保険は58,000円から1,390,000円までの50等級、厚生年金は88,000円から650,000円までの32等級です。雇用保険だけは実際の給与にかかります。

健康保険料率は都道府県で違いますか?

違います。協会けんぽの令和8年3月分からの料率は、新潟の9.21%から佐賀の10.55%までで、東京は9.85%です。健康保険組合に加入している場合は、その組合の料率になります。

建設業や農業は雇用保険料が違いますか?

違います。2026年4月から2027年3月まで、従業員の負担は一般の事業で給与の5/1,000、農林水産・清酒製造・建設の事業で6/1,000です。