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見積書の作成 — 税率ごとの消費税と合計を自動計算

宛先と品目・数量・単価を入れ、税率を指定すると、税率ごとの対象額と消費税、税込の見積金額を計算した見積書がA4で仕上がります。有効期限や登録番号の行も入れられ、PDFで保存したりCSVで書き出したりできます。

基準の国

見積日からの日数です。空欄にすると有効期限の行は印刷されません。

供給者・自社
取引先

適用する税率を入れます。空欄にすると税の行は印刷されません。

軽減税率の品目用です。下の品目で該当する行にチェックすると、※を付けて印刷されます。

品目
  1. 1

合計

小計
¥0
合計
¥0

印刷画面が開いたら、プリンター(送信先)で「PDFに保存」を選んで保存してください。

日本の見積書

見積書には、法律で決まった書式や記載事項はありません。このページは、宛先(御中)、見積金額、有効期限、発行者、品目ごとの税率、税率ごとの小計と消費税額を印刷します。

この構成は、仕入税額控除に使う適格請求書の記載事項にならっています。この決まりは請求書についてのもので、見積書には適用されません。記載事項は、発行者の登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとの合計と税額、受け取る事業者の名称です(国税庁 No.6625)。見積書では、登録番号の行は任意です。

税率はあらかじめ入れていません。国税庁は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられると案内しています。取引日の税率を確かめてください。

書類作成を手伝うツールで、請求書ではありません。適格請求書は別の書類です。

よくある質問

見積書に決まった書式はありますか?

法律で決まった書式や記載事項はありません。このページは、宛先(御中)、見積金額、有効期限、発行者、品目ごとの税率、税率ごとの小計と消費税額を印刷します。

見積書に登録番号は必要ですか?

必要ありません。適格請求書の記載事項は請求書についての決まりで、見積書には適用されません。このページでは登録番号の行は任意です。

軽減税率の品目がある見積書はどう書きますか?

2つ目の税率を入れ、該当する品目の行にチェックすると、※を付けて印刷され、税率ごとに小計と消費税額が出ます。

消費税率は何%で計算されますか?

税率はあらかじめ入れていないので、適用する税率を入れます。国税庁は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が引き下げられると案内しているため、取引日の税率を確かめてください。