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金銭消費貸借契約書(借用書)の作成 — 印紙税の額も表示
貸主と借主、金額、貸した日と返す日、利息を入れると、双方が署名・押印する金銭消費貸借契約書がA4で仕上がります。金額に応じて必要な印紙税の額(印紙税法の第1号文書)も表示します。借主だけが書く借用書にも同じ印紙税がかかります。
手書き用の空欄の金銭消費貸借契約書です。
確認事項
- 元金
- —
- 1年の利息(単純計算)
- —
- 印紙税(日本)
- —
確認が必要な点はありません。
印刷画面が開いたら、プリンター(送信先)で「PDFに保存」を選ぶとファイルで保存できます。
日本でお金を貸すとき
このページは、貸主と借主がともに署名・押印して1通ずつ持つ金銭消費貸借契約書を作ります。書面でする消費貸借は、当事者の合意で効力が生じます(民法第587条の2)。
金銭消費貸借契約書は印紙税法の第1号文書で、記載された契約金額に応じて1通ごとに印紙税がかかります。1万円未満は非課税、10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1千円、500万円以下2千円、1千万円以下1万円、5千万円以下2万円、1億円以下6万円で、それを超えるとさらに高くなります。契約金額の記載がなければ200円です。
借主だけが作成・署名する借用書も、同じ表で課税されます。当事者の一方だけが作成する文書でも、契約の成立を証するものは契約書に含まれるためです(国税庁No.7117)。この場合は作成した借主が納めます。
- 民法 第587条の2(e-Gov法令検索)2026-10-31に確認
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(第1号文書)2026-10-31に確認
- 国税庁 No.7117 契約書の意義(当事者の一方のみが作成する文書)2026-10-31に確認
契約書の書式を埋めるツールで、法律相談ではありません。もめごとになったら弁護士に相談してください。
よくある質問
借用書に収入印紙は必要ですか?
必要です。借主だけが作成・署名する借用書も、金銭消費貸借契約書と同じ表で印紙税がかかり、作成した借主が納めます(国税庁No.7117)。契約金額が1万円未満なら非課税です。
100万円を貸すときの印紙税はいくらですか?
契約金額100万円以下の金銭消費貸借契約書は、1通につき1,000円です。10万円以下は200円、50万円以下は400円、500万円以下は2,000円で、契約金額の記載がなければ200円です。
金銭消費貸借契約書は何通作りますか?
貸主と借主がともに署名・押印して、1通ずつ持ちます。印紙税は1通ごとにかかります。
金銭消費貸借契約書には何を書きますか?
金額、貸した日、返済の期日か分割の方法、利息、返済方法、貸主と借主の住所・氏名・電話番号です。必要なら遅延損害金と連帯保証人も書きます。