無料・登録不要・入力内容は送信しません
労働条件通知書の作成 — パート・有期の明示事項まで
契約期間、就業の場所と業務(変更の範囲を含む)、始業・終業の時刻、賃金、退職の事項を入れると、書面で明示する事項をそろえた労働条件通知書がA4で仕上がります。パートや有期の場合は、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口、待遇の説明を求められる旨も入ります。
通常の労働者より短く働く人の契約です。勤務日と曜日ごとの労働時間を一つずつ書きます。
上で選んだ種類の、手書き用の空欄の労働条件通知書です。
入力したとおりに印刷されます。
印刷画面が開いたら、プリンター(送信先)で「PDFに保存」を選ぶとファイルで保存できます。労働者に1部を渡してください。
日本で人を雇うとき
労働基準法第15条により、使用者は労働契約を結ぶときに労働条件を明示しなければならず、違反には30万円以下の罰金があります(第120条)。書面で明示する事項は施行規則第5条が定めています。契約期間、有期契約なら更新の基準と更新回数・通算契約期間の上限、就業の場所と従事する業務(それぞれ変更の範囲を含む)、始業・終業の時刻と所定時間外労働の有無・休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払の方法と締切・支払の時期、解雇の事由を含む退職に関する事項です。労働者が望めば、書面の代わりにファクスや電子メールでも明示できます。
このページは上の入力欄から労働条件通知書を印刷します。韓国の書式に欄がない事項(変更の範囲、更新の基準、賃金締切日、定年・解雇)は、手書き用の下線で残します。通知書は使用者が交付するもので、法律は労働者の署名を求めていません。
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用の労働者には、昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口に加えて、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨も明示が必要です(10万円以下の過料)。短時間・期間の定めありを選ぶと、通知書にこれらの行が入ります。契約期間中に無期転換申込権が発生する契約なら、申込みができる旨と転換後の労働条件も明示します。
厚生労働省が2026年10月1日から使うモデル様式(一般・短時間・派遣など)を公開しています。第5条の事項をすべてそろえるには、モデル様式を使ってください。賃金は入力した金額に円を付けて印刷します。このページの最低賃金・休憩の確認は韓国の法律に基づくもので、日本では行いません。
- 労働基準法 第15条・第120条(e-Gov法令検索)2026-10-31に確認
- 労働基準法施行規則 第5条(e-Gov法令検索)2026-10-31に確認
- 厚生労働省 2024年4月からの労働条件明示のルール変更2026-10-31に確認
- 厚生労働省 リーフレット(2026年10月 パート・有期労働者への明示)2026-10-31に確認
- 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働条件通知書)2026-10-31に確認
労働契約書の書式を埋めるツールで、法律相談ではありません。確認事項は2026年の法令と最低賃金で計算した目安で、事業所の事情によって変わることがあります。
よくある質問
労働条件通知書は必ず渡さなければなりませんか?
労働基準法第15条により、使用者は労働契約を結ぶときに労働条件を明示しなければならず、違反には30万円以下の罰金があります(第120条)。労働者が望めば、書面の代わりにファクスや電子メールでも明示できます。
労働条件通知書に書く事項は何ですか?
施行規則第5条により、契約期間、有期なら更新の基準と上限、就業の場所と業務(変更の範囲を含む)、始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払の方法と締切・支払の時期、解雇の事由を含む退職に関する事項を書面で明示します。
パート・有期雇用で追加で明示する事項は何ですか?
昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口です。2026年10月1日からは、待遇の相違の内容・理由等について説明を求められることも明示が必要です(10万円以下の過料)。
労働条件通知書に労働者の署名はいりますか?
いりません。通知書は使用者が交付するもので、法律は労働者の署名を求めていません。